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獣医再生医療における考え方

獣医再生医療における我々の考え方

現法律下での獣医再生医療

院内製剤による医師主導臨床研究としての細胞治療

現行の薬事法では、培養した細胞を医薬品として販売することは禁止されています。そこで、治療を行なう獣医師(医師)が自ら調製した培養細胞を、自らの患者様に使用する「医師主導型臨床研究」という形をご提案致しております。

この場合、動物病院内で、獣医師の先生により細胞を慎重に培養・管理して頂き(院内製剤)、患者さまに充分なインフォームドコンセントを行って頂いた後に、患者さまの病状に合わせた細胞を投与して頂くことになります。

そのためには、動物病院内の清潔な場所に培養施設を設置し、細胞培養を行って頂くことになります。培養した細胞を他の病院様に送付すること、またJ-ARMから動物病院様からの細胞培養委託や培養細胞の送付を行なうことは現薬事法下ではできません。

※詳しくは弊社までお問い合わせください。

J-ARMが細胞治療の導入のお手伝いをさせて頂きます

J-ARMでは、動物病院様がスムーズに細胞治療を行って頂くために、以下のサービスをご提供しています。

・細胞培養トレーニングの実施
・細胞培養プロトコールの移管
・培養キットの販売
・培養に必要な設備のご紹介
・培養した細胞に関する安全性試験の受託
・培養に関するトラブルシューティングなどのアフターケア

※詳しくは弊社までお問い合わせください。